離婚後に親権者または監護権者にならなかった親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。子どもと会う頻度、場所、時間などの面会交流の方法は、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考慮して、子どもに負担をかけることのないよう十分配慮した上、子どもの意思も尊重して決定します。
なお、離婚はしていなくても、別居した一方の親が子どもを監護している場合に、もう一方の親が子どもに会うことも同じく面会交流と呼んでいます。
面会交流に関しては、「離婚の話合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまい、子どもに会えない」とか、「子どもに会いたいのに、相手が子どもに会わせないようにしている」などといったご相談が多く寄せられます。
そのような場合には、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。
親権者または監護権者にならなかった方の親を子どもに全く会わせないということは、原則としてできません。子どもに対する面会交流権は、親として当然に認められている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも、面会交流は、子どもの福祉に配慮して行われなければなりませんので、面会交流の制限・停止がされる場合もあります。子どもを監護している側の親としては、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、親にとってだけではなく、子どもにとっても非常に重要な権利です。
したがって、当事者間の感情だけではなく、子どもの福祉を専門的な見地から客観的に判断して決める必要があります。
まずは専門の弁護士にご相談ください。
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