盛岡の弁護士による 離婚相談

019-604-5521 離婚、不倫・浮気に関する初回相談無料

  • TOP
  • 初めての方へ
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の特徴
  • 岩手・盛岡の弁護士による離婚・慰謝料の解決事例
  • お客様の声
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所のご紹介
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の弁護士紹介
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の弁護士費用
  • ご相談の流れ
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所へのアクセス
  • 離婚・慰謝料に関するお問合せ
  • 離婚の種類
  • 離婚に関するお金の問題
  • 離婚に関する子どもの問題
  • 浮気・不倫の問題
  • DV・モラハラ

親権

1 親権者は必ず決めなければならないのですか?

 未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。また、離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。


2  親権者はどういう基準で決まるのですか?

 親権について争いになった場合には、下記のような要素を考慮した上で親権者を定めることになります。


(1) 環境の継続性

 現実に子どもを養育監護している親が親権者とされるケースがほとんどです。監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。


(2) 監護に向けた状況

 経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。


(3) 子どもの意思の尊重

 15歳以上の未成年の子どもの親権が争われた場合、その意思が尊重されます。


(4) 兄弟姉妹関係の尊重

 血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。


(5) 親族の協力

 本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られれば、親権が認められる可能性があります。


(6) 子どもに対する愛情と養育の意思

 愛情と意思があることは大前提です。親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。


3 弁護士に相談する必要はありますか?

 親権問題は状況によって結果が異なります。親権は、当事者間で感情的になる場合が多く、養育費の請求にも関わりますので、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。


法律相談のご予約 019-604-5521

ご相談の流れはこちら

●離婚・男女問題でお悩みの方へ ●離婚とお金 ●離婚とこども ●離婚・慰謝料請求の解決事例
●盛岡中央法律事務所のご紹介 ●弁護士紹介 ●弁護士費用 ●お客様の声