未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。また、離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。
親権について争いになった場合には、下記のような要素を考慮した上で親権者を定めることになります。
現実に子どもを養育監護している親が親権者とされるケースがほとんどです。監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。
経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。
15歳以上の未成年の子どもの親権が争われた場合、その意思が尊重されます。
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。
本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られれば、親権が認められる可能性があります。
愛情と意思があることは大前提です。親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。
親権問題は状況によって結果が異なります。親権は、当事者間で感情的になる場合が多く、養育費の請求にも関わりますので、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
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