「離婚したとき、妻が夫の年金を半分もらえる」という話を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には、受け取る年金の額ではなく、結婚期間中の年金保険料の納付実績を夫婦で分割し、分割後の納付実績に基づいて年金の給付を受けられるようにするというのが年金分割です。
年金分割の対象となるのは、サラリーマンなどが受け取ることができる厚生年金です。国民年金は対象となりません。
たとえば、夫が会社で勤務し、妻は専業主婦である場合、妻は勤務先がないため厚生年金をかけることはできません。しかし、妻は長年家事・育児を行ってきたにもかかわらず厚生年金を全く受け取ることができず、逆に夫は家のことを妻に任せて会社に勤務したため高額な厚生年金を受け取ることができるというのは不公平といえます。このような厚生年金についての不公平を解消するために、年金分割がなされるのです。
夫婦のいずれかが専業主婦(夫)である場合、外で働いて給料をもらっていた側の厚生年金について分割を受けることができます。
分割の割合は最大2分の1までとなっており、多くの場合は夫婦で2分の1ずつ分割することになります。
離婚の際に年金分割について夫婦間で合意ができない場合、家庭裁判所で話し合うことで分割割合を定める方法があります。
年金は将来の生活に直結する問題であり、離婚時に分割を求めていなかったため後から請求を行いたいと考える方もいらっしゃいます。ただし、年金分割は原則として離婚してから2年以内に請求しなければいけないので、その点には注意する必要があります。
年金の分割について疑問をお持ちの方は、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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