「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」、「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」など、慰謝料についてのご相談は数多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって肉体的・精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金のことです。
(1) 抽象的には、離婚に至る過程で、相手から多大な精神的苦痛を受けた場合に請求することができます。しかし、あなたが配偶者から精神的苦痛を与えられたと感じれば、それだけで直ちに慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが必要です。相手方の行為が違法でなければ、慰謝料請求権は発生しません。
単なる性格の不一致や価値観の違いだけでは、相手方に慰謝料を請求できない場合がほとんどなのです。
(2) 慰謝料が認められるケース
(3) 慰謝料が認められないケース
この点については、実際に精神的苦痛を客観的に算定することは困難であり、明確な基準はありません。 慰謝料額の算定において考慮される要素としては、
実際に裁判所で認められる慰謝料は、事案によってまちまちですが、相手方の行為の違法性が大きい場合で300万円程度というのが実情です。1,000万円以上の慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。
なお、話合いで双方が合意するならば、相場を超える金額の慰謝料を受け取ることは可能です。
慰謝料の請求が認められるか否か、どれくらい請求できるかは、ケースバイケースですが、慰謝料の額を判断する上では裁判例が重要な指針となります。さらに、相手方が支払いを拒絶する場合には、慰謝料を請求する側でその請求額が正当であることを立証する必要があります。
離婚についての慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
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