婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を送るために必要な生計費のことで、日常の生活費や、交際費、子どもの養育費などがこれにあたります。
法律上、婚姻費用については、夫婦がその収入の大小などに応じて分担する義務を負っています。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の多い側に対し、少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権といいます。
婚姻費用を分担する義務は、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。たとえ別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻費用を分担しなければなりません。
婚姻費用の金額については、裁判所が下記のような算定表を示しているので、それを目安に話し合いましょう。
相手が婚姻費用を全く支払わない場合や、非常に低い金額しか支払わない場合は、裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
適正な婚姻費用を受け取るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
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