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裁判離婚

1 裁判離婚とは何ですか?

 夫婦間での協議がまとまらず、調停でも合意することができなかったという場合には、いよいよ裁判所に離婚訴訟を提起することになります。これが裁判離婚です。
 協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚について夫婦間に合意がない場合でも、法律で定められている離婚事由を満たせば、強制的に離婚が成立するという点にあります。


2 離婚事由にはどのようなものがありますか?

(1) 不貞行為

 男女の肉体関係を伴った、いわゆる浮気や不倫のことで、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。


(2) 悪意の遺棄

 同居・協力・扶助といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為のことです。例えば、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどが挙げられます。


(3) 3年以上の生死不明

 3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。


(4) 回復の見込みがない強度の精神病

 配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。


(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

 上記の(1)~(4)には該当しなくても、様々な事情により婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合を指します。
 具体的には、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、犯罪による長期懲役、多額の借金、親族間のトラブル、性格の不一致、過度な宗教活動、性交渉の拒否・性交不能など、非常に幅広い事情が挙げられます。これらの事情を裁判所が個別に検討し、婚姻関係の破綻、回復の見込みの有無を判断します。


3 裁判離婚の流れを教えてください

 離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
  2. 調停不成立証明書を揃える
  3. 戸籍謄本を揃える
  4. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

 離婚の理由は様々です。依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも訴状の作成においては専門家である弁護士に頼むことをお勧めします。


4 裁判離婚の特徴は何ですか?

 裁判離婚は、専門的な知識が必要となります。また、協議や調停よりも期間が長く、過去の例からすると1年から1年半の期間がかかり、その分コストも大きくなります。何より、長期戦による精神的な負担が大きくなりますので、強い気持ちが必要です。
 離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。弁護士は法律の専門家です。納得のいく離婚を知識面でサポートするのはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
 当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。


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