夫婦の話合いでは離婚が難しいという場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立て、離婚ができるように進めていきます。この方法が調停離婚です。離婚については「調停前置主義」がとられているため、原則として調停をせずにいきなり裁判をすることはできません。
調停では、調停委員と呼ばれる中立の第三者を間に入れて話合いをします。調停委員は、調停の期日に夫婦それぞれの話を個別に聞きながら、意見を調整していきます。ただし、調停離婚でも、最終的には夫婦双方が合意しなければ離婚は成立しません。
調停の期日は1ヶ月~1ヶ月半に1度開かれますが、調停離婚は原則として当事者本人が出席する必要があります。弁護士に委任している場合でも、ご本人の出席が原則です。
調停離婚の流れは下記のとおりになります。
調停が長くなると婚姻費用が問題になることが多いので、早期の離婚成立が難しそうな場合には、離婚の申立てと同時に婚姻費用分担請求の申立てを行うと良いでしょう。調停離婚についてご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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