(1) 結婚により姓を変えなかった人は、離婚をしても特別な手続きは必要なく、結婚中に入っていた戸籍にそのままとどまることになります。
(2) 結婚により姓を変えた人については、以下の3つのパターンがあります。
結婚により姓を変えた人は、離婚後に何もしなければ結婚前の姓に戻りますが、姓を決定するには離婚が成立してから3ヶ月の猶予があります。その期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に提出すれば、結婚中の姓を引き続き使用することができます。
期間を過ぎてしまうと、変更する際に家庭裁判所の承認が必要になり、手続きが複雑化します。
結婚中の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
離婚した夫婦に子どもがいる場合、離婚後に何も手続きをしなければ、子どもは結婚中の姓のままになります。また、法律により、子どもは同じ姓の親と同一の戸籍に入ることとされています。
したがって、結婚前の姓に戻る方の親が子どもの親権を得た場合には、子どもの姓を変更する手続きをしなければ、子どもと一緒の戸籍に入ることはできません。
これは、届け出により結婚中の姓を引き続き使用する場合でも同様で、例えば「子どもの姓を佐藤から佐藤へ変更する」というような、一見すると少し不思議な手続きが必要になります(結婚中の佐藤と、離婚後に名乗る佐藤は別物として扱われるためです)。
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。
●離婚・男女問題でお悩みの方へ | ●離婚とお金 | ●離婚とこども | ●離婚・慰謝料請求の解決事例 |
●盛岡中央法律事務所のご紹介 | ●弁護士紹介 | ●弁護士費用 | ●お客様の声 |